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クリーニング賠償保険〜もしもの時の安心基準 |
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「賠償基準」はあなたとお店を結ぶ信頼の絆です。
この賠償基準は次の四者の合意によって作られた者です。 ・消費者保護法の精神に基づいた指導官庁 ・消費者団体 ・繊維業界 ・クリーニング業界
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クリーニング事故賠償基準 |
Sマークのお店やLDマークのお店では、お客様から預かった品物に損傷を与えた場合、クリーニング事故賠償基準をもとに適正に対処しています。 この基準の内容は、クリーニング事故解決のときの賠償額についてその基準を定め、かつ、その実施方法などを示しています。
この基準は任意の基準ですが、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が中心となって学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって討議、作成したものです。
内容の中立公正は高く評価されています。
※原則としてLDマークのお店では事故が発生した際にはクリーニング賠償基準に基づいて適切かつ迅速に対応させていただいておりますが、会社独自の基準を設けている場合や、保険の契約によって、クリーニング賠償基準が適用されない店舗(会社)が一部御座います。消費者の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。なお、上記『クリーニングはわたしにおまかせ賠償責任保険加盟店』が掲示してある店舗につきましては確実にクリーニング事故賠償基準に基づいて対応させていただいております。
標準営業約款(Sマーク)については指導センターHPへ |

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賠償額の出し方 |
あらかじめ賠償につき特約があった場合を除き、下記の様に調整率を求め算定式によって賠償額を算出します。
ただし、「クリーニング事故賠償基準」では、クリーニングに出した品物を消費者が受け取ってから6ヶ月以上、あるいは品物を預けてから1年以上経過すると、シミや変色に気付いてもクリーニングによって発生したのか、消費者本人の不適切な保管によって発生したのか、事故原因の特定が困難となることなどから補償されません。お品物を受け取りましたらすぐにチェックをして下さい。 【補償割合(調整率)の求め方】
事故品の平均使用年数を調べます。次に購入時からの経過月数と、平均使用年数の交点から、補償割合(調整率)%を求めます。
算定式 賠償額=物品の再取得額×物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
【算定に関する特例】
品物が紛失した場合・特殊品で算定が困難な場合など算定式よることが妥当でないと 認められる場合には次の算定方式を使用する
・洗濯物がドライクリーニングによって処理された場合はクリーニング料金の40倍
・洗濯物がランドリーによって処理された場合はクリーニング料金の20倍
「クリーニング事故賠償基準」詳細についてはこちら (44KB)
※この賠償基準が適用されるのは、原則としてLDマーク(組合員)店、
またはSマーク(標準営業約款)登録店です。
組合に入っていない店舗についての御相談は神奈川県内の消費生活相談窓口(一覧)に
「組合に入っていないクリーニング店についてですが」と一言添えて御相談をして下さい。
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